みな皆くる来る雑記帳

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遺言書とは?種類は?書き方や注意点も!

遺言書とは?

遺言書とは,残された相続人が言い争いをすることがないように,亡くなった人が最後の気持ちを手紙に残したものです。

 

もし遺言書があれば,遺産相続をする場合に無駄な遺産の話し合い(遺産分割協議)をすることもなく相続手続をすることができますから,相続が発生したら,まずは遺言書が残されているかどうかの確認をしなければなりません。

 

また,これから遺言書を書こうとしている人にとっては,遺言書にはどんな種類のものがあるのかを知ってから書き方や注意点を考慮して遺言書の作成に取りかからなければなりません。

 

 

遺言書の種類は?

遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類があります。

 

自筆証書遺言は,自分で書く遺言書で,紙とペン(消すことができない物)と印鑑(朱肉の物)があれば作成することができ費用もかかりません。作成した遺言者は封筒に入れ,基本的には封をして自分で保管しておきます。

 

ただし,この自筆証書遺言はこれだけでは正式な遺言書とは見なされず,遺言書を発見した方が封を開けない状態で家庭裁判所に持って行き検認手続をを行って初めて法的に有効な遺言書となります。

 

公正証書遺言は,公正証書にした遺言書のことで,公証役場の公証人が遺言書を作成するので,作成終了時点で法的に有効な遺言書となります。

 

秘密証書遺言は,公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続をしますが,遺言内容は公証人に知られず作成できるので,遺言内容を秘密にしたい場合に利用されますが,保管は自分でしなければならず,公証人に支払いもあり,家庭裁判所での検認も必要なので,現在はほとんど使われていません。

 

 

遺言書の書き方も!

遺言書を書く場合は,曖昧な表現は避け,具体的な表現で書かなければなりません。

 

例えば,妻に自宅を相続させるという表現ではかなり曖昧な表現となってしまいます。具体的に書くならば,下記の財産を妻福岡花子(昭和○○年○○月○○日生)に相続させると書いてから,土地(所在,地番,地目,地籍),自宅(所在,家屋番号,種類,構造,床面積)を書くようにします。

 

銀行等の場合には,天神銀行岡福支店に有する定期預金,口座番号012345を長男一郎(平成○○年○○月○○日生)に相続させる等として,最後に


令和○年○○月○○日
福岡市北区神天○丁目○番○号
遺言者 福岡太郎 印


として締めるといった感じで書きます。

 

印鑑は何でもいいかもしれませんが,できれば実印が良いかもしれません。

そしてこの遺言書を封筒に入れ封印します。

 

 

遺言書の注意点も!

遺言書の注意点は,自筆証書遺言の場合,自筆(自書)ですべて作成しなければならないということです。パソコンなどで作成した物は無効となります。日付なども自筆(自書)で,スタンプ等はもってのほかです。

 

それから間違えた場合には法律で定まった訂正や追加の仕方がありますが,わからない場合や不明確な場合がありますから,間違えた場合は面倒でもすべて書き直す方が良いです。


書き方のところで説明しましたが,不動産の記載は,登記簿謄本通りに書いてください。


自筆証書遺言では,書かれている内容の中で不動産や建物が特定できない場合には遺言書が法的に有効とはならなくなり,結局分割協議によって遺産相続が行われることとなり,相続手続もスムーズに進まなくなることもありますので,注意してください。

 

 

遺産相続は,できることなら揉めずにスムーズに終えたいですよね。そのための遺言書です。

 


これから遺言書を作成される方は,出来上がった遺言書が法的に有効な遺言書となるように作成してもらいたいと思います。